社労士会紛争解決センター新潟
●住所:950-0087 新潟市中央区東大通2丁目3-26 プレイス新潟1階 新潟県社会保険労務士会内
●電話:025-250-7759 [アクセス]
●業務を行う日:平日午前10時~午後3時
*年末年始(12/29~1/3)とお盆(8/13~16)は休み(第1火曜日は午後5時まで行っています)
社労士会労働紛争解決センター新潟による「あっせん」とは
[あっせんの費用は無料です]
「社労士会労働紛争解決センター新潟」は、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、発生してしまった個別労働関係紛争を「あっせん」の手続により、簡易・迅速・円満に解決いたします。
【社労士会紛争解決センターの詳しいご案内】
メリット
✔気軽に利用できます
社労士会労働紛争解決センター新潟が行う「あっせん」は、手続きのための準備が簡単です。まずは、新潟県社会保険労務士会の「総合労働相談所(相談無料・平日毎日開催)」でトラブルの内容についてご相談ください。
総合労働相談所では、みなさまの労働問題のご相談に応じたうえで、「あっせん」の申立方法、みなさまに代わって「あっせん」の手続を行う特定社会保険労務士のご紹介まで、各種のサービスをご用意しております。
総合労働相談所では、みなさまの労働問題のご相談に応じたうえで、「あっせん」の申立方法、みなさまに代わって「あっせん」の手続を行う特定社会保険労務士のご紹介まで、各種のサービスをご用意しております。
✔迅速に解決できます
社労士会労働紛争解決センター新潟が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1日1回の手続きで労働トラブルを解決します。
裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
✔円満に解決できます
社労士会労働紛争解決センター新潟が行う「あっせん」は、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続きです。
裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただける制度です。
裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただける制度です。
✔無料で解決できます
社労士会労働紛争解決センター新潟が行う「あっせん」の手続きを行うための費用は無料です。
裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなくご利用いただけます。
✔業務を行う日及び時間
あっせんは、毎週月曜日から金曜日まで(8月13日~16日、12月29日~1月3日、祝日を除く)の午前10時~午後3時までの希望する時間に行います。ただし、第1火曜日は午後5時まで行っています。