登録・入会について
社会保険労務士の名称を使用するには、全国社会保険労務士会連合会に登録するとともに、都道府県社会保険労務士会への入会が必要になります。
ご入会の方へ (647KB) |
●令和7年1月1日付登録申請の取扱いに関するお知らせ
令和7年1月1日付けで新規登録をご希望される方は、年末年始の休業期間と重なるため、令和6年12月9日(月)必着にて新潟県社会保険労務士会へ必要書類を郵送いただくか、または、新潟県社会保険労務士会の窓口にご提出ください。
なお、書類に不備などがあった場合にはご希望の登録日で、登録ができない場合がありますので、なるべく早めに申請くださいますようお願い申し上げます。
●社会保険労務士登録申請書を提出する方へ
平成21年4月1日施行の社会保険労務士法の改正(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年7月6日法律第110号)により、社会保険労務士法第14条の7(登録拒否事由)第1号第2項の次に、保険料の滞納処分等について1号追加されることになっております。
このことから、登録申請書を提出する場合、右側の誓約書に11番目の事項が記載されていない場合は、添付されている「誓約書」の提出も必要となりますのでご注意ください。
(注)年月日は、申請書に記入する年月日と同じ日付でご記入ください。
登録時の手数料
(1) 登録税 30,000円
(2) 登録手数料 30,000円
(2) 登録手数料 30,000円
入会金および会費
(1) 新潟県社会保険労務士会 会費
区 分 | 入会金 | 会 費 |
年 額 | ||
開業社会保険労務士 | 80,000円 | 96,000円 |
社会保険労務士法人の社員 | ||
上記以外の社会保険労務士 | 80,000円 | 48,000円 |
(2) 新潟県社会保険労務士政治連盟 会費 年額 5,000円
誓約書 (72KB) |
令和6年1月1日付、新潟県社会保険労務士会新規登録入会の取扱いについて
令和6年1月1日付けで新規登録を希望される方は、年末年始の休業期間と重なるため、令和5年12月6日(水)必着にて新潟県社会保険労務士会まで必要書類を郵送、または新潟県社会保険労務士会までご提出ください。
なお、書類に不備などがあった場合、諸費用のお支払いがない場合は、ご希望の登録日で登録ができないことがありますので、早めに申請くださいますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
※詳細については、新潟県社会保険労務士会事務局(TEL:025-250-7759)へお問い合せ下さい。